公開:2024/09/06  更新:2024/09/06

「特定技能」の外国人が訪問介護で従事できる見通しに

厚生労働省は、「特定技能」の在留資格を持つ外国人も、訪問介護サービスで働けるようにする計画を示しました。
現在、この資格では訪問介護に従事することが認められていませんが、新たな方針では、必要な要件や介護事業者が守るべきルールを策定し、2025年度からの導入を目指しています。

これまで、訪問介護は介護福祉士資格を有する外国人や「介護」の在留資格を持つ者に限られていました。
しかし、新しい方針により、「特定技能」や「技能実習」の資格を持つ外国人も従事できるようになります。
ただし、訪問介護に従事するためには、介護職員初任者研修を修了し、さらに日本語能力試験N4レベル程度の日本語力が必要です。

介護サービスの質を維持するため、介護事業者には、外国人スタッフが訪問することをサービス利用者やその家族に説明することや、日本の生活習慣を学ぶ研修の実施が求められます。
また、人材受け入れ団体は、介護事業者を定期的に訪問し、規定が順守されているかを確認する責任があります。

訪問介護業界では深刻な人手不足が問題となっており、今回の方針は外国人労働者の受け入れを増やすことで、この問題の解決を図ろうとしています。
しかし、専門家の中には「トラブル防止の体制が整うまでは導入を急ぐべきではない」との声もあり、今後の議論が注目されております。

詳しい情報は、下記の記事をご覧ください。

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